CD等から耳コピーして、5線譜ではないコード楽譜(ギター等の演奏用)を歌詞付きで...CD等から耳コピーして、5線譜ではないコード楽譜(ギター等の演奏用)を歌詞付きで作成したとます。
以下のケースで、著作権法上問題になるのはどの場合でしょう。また問題になるとすると、どの法律に触れるのでしょう。
・印刷して自分で演奏して楽しむ(人には聞かせない)
・印刷して演奏する。お客はいるがお金は取らない(友達レベル)
・印刷して演奏する。ライブハウスなどの有料演奏
・印刷して他人にあげる(有料/無料)
・ホームページなどに掲載し、誰でも無料でダウンロードできるようにする。・印刷して自分で演奏して楽しむ(人には聞かせない)
著作権法30条(私的使用のための複製)に基づき,
著作権者の
許諾なしで利用が認められます。
・印刷して演奏する。お客はいるがお金は取らない(友達レベル)
著作権法38条(営利を目的としない上演等)に基づき,
著作権者の
許諾なしで利用が認められます。
・印刷して演奏する。ライブハウスなどの有料演奏
著作権者の
許諾を受けていない場合,
著作権者の演奏権(著作権法22条)を侵害します。料金は名目不問です。
・印刷して他人にあげる(有料/無料)
著作権者の
許諾を受けていない場合,いずれも
著作権者の複製権(著作権法21条)を侵害します。
・ホームページなどに掲載し、誰でも無料でダウンロードできるようにする。
著作権者の
許諾を受けていない場合,
著作権者の公衆送信権等(著作権法23条)を侵害します。
なお上二つは
著作権者の権利の制限で,利用できる権利ではありません
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM